会社員の場合、特に自分で手続きなどを行わなくても、健康保険や厚生年金に加入することが出来ましたが、独立してフリーランスになった場合は、社会保険に関する全ての手続きを自分で行わなくてはなりません。また、その種類も会社員とは異なります。

まず保険に関してですが、会社員は全国健康保険協会などの健康保険に、原則として全員加入しています。この保険料は、会社と折半して支払い、給料によって金額が異なります。

それに対してフリーランスは、一般的に国民健康保険に加入するケースが多いです。この国民健康保険は、住んでいる市町村で手続きを行うことで加入でき、前年の所得によって金額が変動します。

この2つの大きな違いは、けがや病気の際に、被保険者と家族のために支払われる傷病手当金の有無です。健康保険の場合は給料の2/3程度を日割りで受け取ることができますが、国民健康保険の場合は原則的にありません。
そのため、体調を崩して仕事ができなくなると、収入がなくなってしまいます。

次に、年金についてご説明します。法人企業で働いている会社員は第2号被保険者となり、原則的に全員が厚生年金に加入しています。保険料は給料から自動的に天引きされて支払われていて、年金受給時には基礎年金に加えて厚生年金も受け取ることができるようになっています。

一方で、フリーランスは第1号被保険者となり、国民年金に加入して保険料を支払うことになります。そして、年金の受給時には基礎年金のみを受け取ることになります。
この差は、会社員なら給料、フリーランスなら報酬によって異なるため一概には言えないのですが、月額で数万円の差になることもあります。